諸規則

■目次

 

 公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会定款

第1章 総則
第1条 本会は公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会という。
第2条 本会は事務所を東京都江戸川区東小岩4丁目8番6号におく。
第3条 本会は医の倫理に則り、歯科医療の進歩とその予防医学の完成に努力し、もって公衆衛生の向上、社会福祉の増進および地域住民の健康で文化的生活を確保することに寄与することを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため、本会は次ぎの事業を行なう。
  1. 医道の探求及びその高揚に関する事業
  2. 公衆衛生の普及に関する事業
  3. 予防医学の研究及びその普及に関する事業
  4. 歯科医学の研究、発達に関する事業
  5. 医療保険に関する事業
  6. 歯科医業の合理化に関する事業
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員
第5条 本会の会員は江戸川区に就業所または住所を有する歯科医師(厚生大臣の許可を得て歯科専門を標榜することの出来る医師を含む)に限る。
第6条 本会の会員は次の2種とする
  1. 第1種会員
    診療所の開設者若しくは経営者、官公庁、学校若しくは病院その他の団体の監督若しくは管理の地位にある歯科医師又は法人診療所の代表者たる歯科医師
  2. 第2種会員
    前号の第一種を除く歯科医師
第7条 会員は総会において定める入会金、会費、及び負担金を納入しなければならない。
第8条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第9条 本会の会員は、所定の退会届を会長に提出し退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
  1. 会員が死亡したとき
  2. 会員が1年以上会費又は負担金を納入しないとき
第10条 会員が本会の名誉をき損し、または本定款に違背するような行為のあったときは、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て除名することができる。
2 前項の場合総会の席上において弁明の機会を与えなければならない。
第11条 会員が既に納入した入会金、会費、及び負担金、その他の拠出金品は返還しない。


第3章 役員
第12条 本会に次の役員をおく。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 専務理事 1名
  4. 理事 10名以上15名以内(会長、副会長、専務理事を含む)
  5. 監事 2名
2 前項の役員は、会員のなかから総会において選任する。
3 監事及びその他の役員は相互に兼ねることができない。
第13条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め理事会で決議した順位により、その職務を代行する。
3 専務理事は会長の旨を受けて会務を執行する。
4 理事は総会の議決に基づいて、会務の執行を決定する。
5 監事は民法59条の職務を行う。
第14条 会長は総会の決議を要する事項のうち緊急の必要があると認めるときは、理事会の議を経てこれを執行することができる。但し次の総会で承認を受けなければならない。
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げないが連続3期をこえる事は出来ない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
4 役員は、任期途中において、辞任する場合、理事会で承認が得られるまではその職務を行わなければならない。
第16条 役員には費用を弁償し報酬を与えることができる。
2 報酬の額、これを受ける役員その他については総会の決議を得なければならない。
第17条 役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により解任することができる。


第4章 会員及び顧問等
第18条 歯科医学の研究発達又は斯道発展に功労のあった者または学識経験者で、総会において推薦された者を本会の名誉会員とすることができる。
2 名誉会員は本会における栄誉の敬称として待遇する。
第19条 会員にして満70歳に達し通算25年以上会員であって第10条に該当する行為のなかったものは理事会の議をへて終身会員とする。
第20条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応え、総会または理事会に出席して意見を述べることができる。


第5章 会議

第1節 総会
第21条 総会は会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条 通常総会は毎年2回会長が召集する。
2 臨時総会は次の各号の場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事会が必要と認めたとき。
  3. 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求がなされたとき。
  4. 民法第59条4号に基づいて監事が召集するとき。
第23条 総会は前条第2項第4号の場合を除き会長がこれを召集する。
2 総会の召集をするには開催日5日以前に会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を会員に通知する。但し会議の目的たる事項が緊急を要する場合は開催日の前日までとする。
3 総会の議長及び副議長各1名はその総会において出席会員の中から選出する。
第24条 総会は、この定款に規定するものの他つぎの事項を議決する。
  1. 事業計画の決定
  2. 事業報告の承認
  3. 重要な財産の管理及び処分
  4. その他本会の運営に関する重要な事項
第25条 総会は会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第26条 総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 会員がやむを得ない理由のために総会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人として表決を委任する事ができる。
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
  1. 開催の日時及び場所
  2. 会員の現在数
  3. 総会に出席した会員数及び役員の氏名
  4. 議決事項
  5. 議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び出席会員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名が署名する。
第28条 会長は総会で議決した事項を会員に通知する。

第2節 理事会
第29条 理事会は理事をもって構成し、次の各号の場合に開催する
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事の過半数が会議の目的たる事項を示して開催の要求があったとき。
第30条 理事会は会長が召集し、その議長となる。
第31条 理事会は、この定款に規定するものの他、次の事項を議決する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第32条 理事会に関する定足数、議決及び議事録の作成については第1節総会の各規定を準用する。
第33条 監事は理事会に出席して、質問又は意見を述べることができる。

第3節 委員会
第34条 本会に委員会を置くことができる。
2 委員会に関しては別に規定を定める。


第6章 財産及び会計
第35条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金
  2. 会費
  3. 負担金
  4. 寄付金品
  5. 事業に伴う収入
  6. 資産から生ずる収入
  7. その他の収入
第36条 本会の経費は資産をもって支弁する。
第37条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は年度終了後3ヶ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。
3 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
第38条 予見し難い予算の不足にあてるため相当額の予備費を歳入歳出予算に計上することができる。
第39条 完成に数年度を要する事業のために、経費の総額及び年割額を定め、予め総会の議決を経てその議決するところに従い、数年度にわたって支出することができる。
第40条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 定款の変更及び解散
第41条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
第42条 本会は各号の場合解散する。
  1. 総会において、総会員の4分の3以上をもって解散の決議をなしたとき。
  2. 民法第68条第1項第3号、第4号または第2項第2号に当るとき。
  3. 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経主務官庁の許可を得て類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 

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