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去る、平成14年11月19日(土)午後1時30分より、静岡市民文化会館において、第23回全国歯科保健大会が開催され、私たち江戸川区歯科医師会が歯科保健功労者として厚生労働大臣表彰を受賞しました。この保健大会の趣旨は「全国から歯科保健事業関係多数の参集を求め歯科保健の諸問題について研究討議を行うとともに、歯科保健事業の推進及び歯科保健衛生の普及向上に多大な功績のあった個人及び団体を表彰し、もって我が国の歯科保健事業の一層の推進を図るものである」となっているものです。
今回の厚生労働大臣表彰では全国より功績のあった個人54名と19団体が選ばれました。
この受賞のきっかけは、区の健康部の関係者の方々が大会組織委員会に推薦をして頂いた事と聞いております。
当日はその他に日本歯科医師会会長表彰では個人35名と4団体が受賞し、また第51回母と子の良い歯のコンクール優秀者表彰では母子6組が受賞されました。
会場は2000人近い参加者で埋め尽くされ、式典は盛大に行われ、次回の大会開催地は茨城県に決まりました。
また、このたび公益社団法人日本歯科医師会会長表彰も授与されました。
厚生労働大臣表彰の要綱は以下の通りです。
*** 歯科保健事業功労者表彰実施要綱 ***
1.趣旨
多年にわたり歯科保健事業に携わり、地域における公衆衛生の向上のために著しい功績のあった個人および市区町村、民間組織の団体(以下「団体」という)を表彰することにより、その事業に携わる者の模範とし、歯科保健事業の進展に資することを目的として行うものである。
2.表彰の対象となる者の範囲表彰の対象となる者は、次に該当するものとする。
- 地域住民の歯科保健意識の高揚、地域組織の育成強化等歯科保健事業の普及向上に資する諸業務について業績を上げその功績が特に顕著である個人または団体であること
- 個人にあっては平成14年4月1日現在において年齢50歳以上(原則として70歳未満)の者であって、歯科保健事業に20年以上従事し、なおかつ現在、事業に携わっている者であること。
- 団体にあっては歯科保健事業を10年以上実施し、かつ現在も事業を行っている団体であること。
- 原則として、歯科保健事業に関し、都道府県知事表彰、公益社団法人日本歯科医師会長表彰又は公益社団法人日本歯科衛生士会長の表彰を受けたことのある個人又は団体であること。
- 過去において、春秋叙勲若しくは褒章条例に基づく褒章を受けたことのある者又は歯科保健事業に関する功績により厚生労働大臣の表彰を受けたことのある個人又は団体を除くこと。
3.被表彰者は、都道府県知事の推薦により選考委員会の選考を経て決定する。
4.被表彰者の推薦
- 推薦者数は東京都および指定都市を有する道府県については、個人2名以内及び団体2団体以内、その他の県については、個人1名以内及び団体1団体以内とする。
- 都道府県において政令市及び特別区にもそれぞれ周知し、取りまとめの上行う。
- 推薦に当たっては別紙大臣表彰推薦調書1部を平成14年6月14日(金)までに厚生労働省医政局長あて提出する。
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