第1章 総則 |
第1条 |
本会は公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会という。 |
第2条 |
本会は事務所を東京都江戸川区東小岩4丁目8番6号におく。 |
第3条 |
本会は医の倫理に則り、歯科医療の進歩とその予防医学の完成に努力し、もって公衆衛生の向上、社会福祉の増進および地域住民の健康で文化的生活を確保することに寄与することを目的とする。 |
第4条 |
前条の目的を達成するため、本会は次ぎの事業を行なう。 |
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- 医道の探求及びその高揚に関する事業
- 公衆衛生の普及に関する事業
- 予防医学の研究及びその普及に関する事業
- 歯科医学の研究、発達に関する事業
- 医療保険に関する事業
- 歯科医業の合理化に関する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
|
第2章 会員 |
第5条 |
本会の会員は江戸川区に就業所または住所を有する歯科医師(厚生大臣の許可を得て歯科専門を標榜することの出来る医師を含む)に限る。 |
第6条 |
本会の会員は次の2種とする |
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- 第1種会員
診療所の開設者若しくは経営者、官公庁、学校若しくは病院その他の団体の監督若しくは管理の地位にある歯科医師又は法人診療所の代表者たる歯科医師
- 第2種会員
前号の第一種を除く歯科医師
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第7条 |
会員は総会において定める入会金、会費、及び負担金を納入しなければならない。 |
第8条 |
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
第9条 |
本会の会員は、所定の退会届を会長に提出し退会することができる。 |
2 |
会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 |
|
- 会員が死亡したとき
- 会員が1年以上会費又は負担金を納入しないとき
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第10条 |
会員が本会の名誉をき損し、または本定款に違背するような行為のあったときは、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て除名することができる。 |
2 |
前項の場合総会の席上において弁明の機会を与えなければならない。 |
第11条 |
会員が既に納入した入会金、会費、及び負担金、その他の拠出金品は返還しない。 |
第3章 役員 |
第12条 |
本会に次の役員をおく。 |
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- 会長 1名
- 副会長 2名
- 専務理事 1名
- 理事 10名以上15名以内(会長、副会長、専務理事を含む)
- 監事 2名
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2 |
前項の役員は、会員のなかから総会において選任する。 |
3 |
監事及びその他の役員は相互に兼ねることができない。 |
第13条 |
会長は本会を代表し、会務を統轄する。 |
2 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め理事会で決議した順位により、その職務を代行する。 |
3 |
専務理事は会長の旨を受けて会務を執行する。 |
4 |
理事は総会の議決に基づいて、会務の執行を決定する。 |
5 |
監事は民法59条の職務を行う。 |
第14条 |
会長は総会の決議を要する事項のうち緊急の必要があると認めるときは、理事会の議を経てこれを執行することができる。但し次の総会で承認を受けなければならない。 |
第15条 |
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げないが連続3期をこえる事は出来ない。 |
2 |
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
3 |
役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。 |
4 |
役員は、任期途中において、辞任する場合、理事会で承認が得られるまではその職務を行わなければならない。 |
第16条 |
役員には費用を弁償し報酬を与えることができる。 |
2 |
報酬の額、これを受ける役員その他については総会の決議を得なければならない。 |
第17条 |
役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により解任することができる。 |
第4章 会員及び顧問等 |
第18条 |
歯科医学の研究発達又は斯道発展に功労のあった者または学識経験者で、総会において推薦された者を本会の名誉会員とすることができる。 |
2 |
名誉会員は本会における栄誉の敬称として待遇する。 |
第19条 |
会員にして満70歳に達し通算25年以上会員であって第10条に該当する行為のなかったものは理事会の議をへて終身会員とする。 |
第20条 |
本会に顧問を置くことができる。 |
2 |
顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する。 |
3 |
顧問は会長の諮問に応え、総会または理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第5章 会議
第1節 総会 |
第21条 |
総会は会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
第22条 |
通常総会は毎年2回会長が召集する。 |
2 |
臨時総会は次の各号の場合に開催する。 |
|
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求がなされたとき。
- 民法第59条4号に基づいて監事が召集するとき。
|
第23条 |
総会は前条第2項第4号の場合を除き会長がこれを召集する。 |
2 |
総会の召集をするには開催日5日以前に会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を会員に通知する。但し会議の目的たる事項が緊急を要する場合は開催日の前日までとする。 |
3 |
総会の議長及び副議長各1名はその総会において出席会員の中から選出する。 |
第24条 |
総会は、この定款に規定するものの他つぎの事項を議決する。 |
|
- 事業計画の決定
- 事業報告の承認
- 重要な財産の管理及び処分
- その他本会の運営に関する重要な事項
|
第25条 |
総会は会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。 |
第26条 |
総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
2 |
前項の同意または不同意は書面若しくは代理人によってなすことができない。 |
第27条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 |
|
- 開催の日時及び場所
- 会員の現在数
- 総会に出席した会員数及び役員の氏名
- 議決事項
- 議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
- 議事録署名人の選任に関する事項
|
2 |
議事録には議長及び出席会員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名が署名する。 |
第28条 |
会長は総会で議決した事項を会員に通知する。 |
第2節 理事会 |
第29条 |
理事会は理事をもって構成し、次の各号の場合に開催する |
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- 会長が必要と認めたとき。
- 理事の過半数が会議の目的たる事項を示して開催の要求があったとき。
|
第30条 |
理事会は会長が召集し、その議長となる。 |
第31条 |
理事会は、この定款に規定するものの他、次の事項を議決する。 |
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- 総会の議決した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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第32条 |
理事会に関する定足数、議決及び議事録の作成については第1節総会の各規定を準用する。 |
第33条 |
監事は理事会に出席して、質問又は意見を述べることができる。 |
第3節 委員会 |
第34条 |
本会に委員会を置くことができる。 |
2 |
委員会に関しては別に規定を定める。 |
第6章 財産及び会計 |
第35条 |
本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 |
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- 入会金
- 会費
- 負担金
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
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第36条 |
本会の経費は資産をもって支弁する。 |
第37条 |
本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は年度終了後3ヶ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
2 |
年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。 |
3 |
前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 |
第38条 |
予見し難い予算の不足にあてるため相当額の予備費を歳入歳出予算に計上することができる。 |
第39条 |
完成に数年度を要する事業のために、経費の総額及び年割額を定め、予め総会の議決を経てその議決するところに従い、数年度にわたって支出することができる。 |
第40条 |
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7章 定款の変更及び解散 |
第41条 |
この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 |
第42条 |
本会は各号の場合解散する。 |
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- 総会において、総会員の4分の3以上をもって解散の決議をなしたとき。
- 民法第68条第1項第3号、第4号または第2項第2号に当るとき。
- 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経主務官庁の許可を得て類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
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第8章 雑則 |
第43条 |
この定款の施行について必要な事項はこの定款で別に定めたものを除いて、理事会が定める規則による。 |
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付則 |
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- 本会の設立当初の役員は代12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
- 本会の設立当初の役員任期は第15条の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までとする。
- 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第24条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 本会の設立当初の会計年度は第40条の規定にかかわらず設立許可の日から昭和48年3月31日までとする。
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第1条 |
本会に入会しようとする者は、自筆の履歴書および定款第8条に規定する入会申込書に次の事項を記入し、署名押印の上本会に提出しなければならない。 |
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- 住所、氏名、生年月日、男女別および本籍地
- 出身学校、卒業年月日および学位称号
- 資格取得年月日および登録番号
- 保険歯科医指定年月日
- 就業所の所在地およびその名称または勤務先の所在地およびその名称
- 入会推せん者 本会の選挙規則に基づき被選挙権を有する本会々員2名以上
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2 |
前各号の記載に変更を生じたとき、変更の時から14日以内にこれを届出しなければならない。 |
第2条 |
会員は公益社団法人東京都歯科医師会員となる。 |
第3条 |
会員が本会役員に選出されたとき、正当な理由なくして、これを拒絶できない。 |
第4条 |
会員が業務に関して紛議を生じたとき、調停その他の手続きを、本会に依頼することができる。 |
第5条 |
会員が、定款第10条による処分を受けたとき、その処分に対し、異議申立をすることができる。 |
2 |
前項の異議の申立は書面をもってなし、つぎの事項を記載する。 |
|
- 申立の趣旨および理由
- 申立者の署名および押印
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第6条 |
退会する者は次の事項を記入した退会届を本会に提出する。 |
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- 住所氏名
- 就業所の所在地および其の名称または勤務先の所在地其の名称
- 理由
- 転出先
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第7条 |
役員が定款第17条による処分を受けたとき、その処分に対し異議の申立をすることができる。 |
2 |
前項の申立については第5条を準用する。 |
第8条 |
定款第18条または19条に該当する者があると思料した会員はその理由を記載した書面を以てこれを本会に上申することができる。 |
第9条 |
終身会員は総会において承認された翌年度より会費を免除される。但し特別会費及び負担金はこの限りではない。 |
第1条 |
この規則は役員選任または総会の決議に基いて行う選挙に関して定める。 |
第2条 |
入会後30日を経た会員はすべて選挙権を有する。 |
第3条 |
選挙を行うとき、議長はその旨を総会に宣告する。 |
第4条 |
選挙を行う宣告の際、会場にいない会員は選挙に加わることができない。 |
第5条 |
議長は、第3条の宣言後、総会の出入口を閉鎖する。 |
第6条 |
選挙管理委員会は、委員長および委員若干名をもって構成する。 |
2 |
委員は、その任期を2年とし、総会において選任する。 |
3 |
委員長は、委員のうちから互選により定める。 |
第7条 |
選挙管理委員会は次の事務を行う。 |
|
- 選挙に関する事務を管理し執行する。
- 選挙権、被選挙権の有無、投票の効力並に当選者を決定する。
- 選挙を公正、円滑に実施するにつき必要と思料する事項を決定し、実行する。
|
第8条 |
本会の役員は選挙管理委員を兼ねることができない。 |
第9条 |
選挙管理委員会は、会長の意見をきき、選挙期日の5日前に選挙を各委員に通知する。 |
第10条 |
役員等に立候補しようとする者は、選挙日の10日前までに選挙管理委員会に所定の様式に従ったとどけ出をしなければならない。 |
2 |
前項の届出時間は午前9時から午後5時までの間とする。 |
第11条 |
選挙管理委員会は、会員に投票用紙を配布し、配布漏れの有無を確かめる。 |
2 |
選挙管理委員会は投票箱の空虚であることを会員に示さなければならない。 |
第12条 |
会員は、点呼に応じて順次備え付けの投票箱に投票を行う。 |
第13条 |
会長選挙の投票は単記無記名の方法とし、その他の役員の投票は連記無記名の方法とする。 |
第14条 |
選挙管理委員会は投票が終ったと認めるときは、会員に投票漏れの有無を確かめたのち投票の終了を宣言する。 |
2 |
前項の宣言後は投票することができない。 |
第15条 |
選挙管理委員会は、開票を宣言した後、すみやかに開票する。 |
2 |
投票の数が会場に現在いる会員の数を超過したときは、更に投票を行う。但し投票の結果に異動を及ぼさないときはこの限りではない。 |
第16条 |
次の投票は無効とする。 |
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- 正規の用紙を用いないもの
- 候補者でない者の氏名を記載したもの。
- 候補者の氏名の外、他事を記載したもの。ただし通称の類を記入したものはこの限りではない。
- 何人を記載したか確認できないもの。
- 連記投票の場合、定数を超えて氏名を記載したもの。
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第17条 |
投票の多数を得たる者から順次所定数に充つるまで当選者とする。但し会長選挙の場合に限り最多数を得た者が過半数の得票者でないときは、最多数を得た者と次順位得票者を候補として再選挙し、得票数が同じであるときはくじで定める。 |
第18条 |
議長は、選挙の結果を直ちに総会に報告する。 |
2 |
議長は、当選者に当選の旨を通知する。 |
第1条 |
総会の議事については、定款に別段の定めがある場合を除きこの規則による。 |
第2条 |
会議は特別の事情がない限り次の順序による。 |
|
- 点呼
- 開会
- 会長の挨拶
- 議長及び副議長の選出
- 議事録署名人の選定
- 会務諸報告
- 議事
- 閉会
|
第3条 |
総会の議案は、会長が提出する。 |
2 |
定款第22条第2項第4号による総会の議案は、召集を請求した会員の代表者が提出する。 |
3 |
定款第22条第2項第4号による総会の議案は、監事が提出する。 |
4 |
第2項または前項の場合、議案の要領および提案理由を記載した書面を、会日の7日前までに会長に差出さなければならない。 |
第4条 |
否決された議案またはこれと同趣旨の議案は、否決のときから6カ月を経過した後の総会でなければ再び提出または発議することができない。 |
第5条 |
総会は会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
2 |
所定の開会時刻を1時間経過しても第1項の定数に達しないときは延会とし、会長は遅滞なく継続会を召集しなければならない。 |
第6条 |
会長は、出席会員を調査し、定足数に達したときは開会を宣言する。 |
第7条 |
総会は、出席会員の中から、議長及び副議長各1名を選出する。 |
第8条 |
会員が発言使用とするときは、氏名を告げ、議長の許可を受けなければならない。 |
2 |
同時に2人以上の者が発言を求めたときは、議長が発言の順序を指定する。 |
3 |
発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならない。 |
4 |
議長は、発言が前項に反すると認めるときは、注意をうながし、なお従わない場合は発言を禁止することができる。 |
第9条 |
議長は、議長の許可を得ないで発言し、または議場の秩序を乱し、議長の制止に従わないものに対し、退場を命ずることができる。 |
2 |
退場を命ぜられたものは、議長の許可がなければその議場に出席できない。 |
第10条 |
議案審議の順序は、予め通知した順序とする。ただし議長は、議場にはかり、議案の順序の変更または一括審議若しくは分割審議することができる。 |
第11条 |
議案を審議するには、議長が議案を朗読し、提案者にその理由を説明させる。 |
2 |
前項の提案説明に関し、議長は特別委員会に補足説明をさせることができる。 |
3 |
提案説明後質疑を許し、質問が終わったときは、討論に付し意見を述べさせた上これを終結させる。 |
4 |
質疑または意見が続出して容易に終結しないとき会員は質疑または討論終結の動議を提出できる。 |
5 |
議長が討論終結を宣言した後は、その議案に関し発言できない。 |
第12条 |
修正の動議は、その案を議長に提示し、その趣旨について説明をしなければならない。 |
2 |
議長は、討論の終結後、修正案をまず採決しなければならない。 |
3 |
修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。 |
第13条 |
動議は、その案を1名以上の賛成者とともに述署して、予め議長に提出しなければならない。 |
第14条 |
討論が終結したとき議長は、議題を宣言して表決に付する。 |
第15条 |
議長が表決をとるとき、提案を可とする者に挙手または起立させ、その数を認定して可否の結果を宣言する。 |
2 |
議長が必要と認めたとき、投票で表決をとり、その結果を宣言する。 |
第16条 |
前条の規定にかかわらず、議長は、提案について異議の有無を議場にはかり、異議がないときは、可否を宣言することができる。 |
第17条 |
会議は、議長の閉会宣言によって終了する。 |
第18条 |
議事録には定款第27条の事項の他、下記の事項を記載する。 |
|
- 議長および副議長の氏名
- その他議長において必要と認めた事項
|
2 |
議事録署名者は出席会員の中から議長が指名する。 |
第1条 |
定款第34条に基づき、会長の諮問に応ずるため、常任委員会、臨時委員会および特別委員会をそれぞれ設置する。 |
第2条 |
常任委員会は次の2種とする。 |
|
- 会務研究連絡委員会
- 裁定審議委員会
|
第3条 |
会務研究連絡委員会は、総会に付議する案件すべてについて調査審議し、会務の円滑なる運営をはかることを目的とする。 |
2 |
会長は会務研究連絡委員会に対し、随時諮問することができる。 |
第4条 |
裁定審議委員会は、会員の権利義務の適正を期するため、次のことを調査審議する。 |
|
- 定款第10条に関すること
- 定款第17条に関すること
- 会員の業務上の権利侵害に関すること
- 会員の名誉き損に関すること
- 会員間の紛議に関すること
|
第5条 |
臨時委員会は、会長が特に必要と認め諮問した事項につき、調査審議する。 |
第6条 |
特別委員会は、総会において議決した事項につき、調査審議する。 |
第7条 |
各委員会は委員長、副委員長および委員若干名をもって組織する。 |
2 |
委員長および副委員長は委員のうちから互選により定める。 |
3 |
常任委員および臨時委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
4 |
特別委員は総会で選出し、会長が委嘱する。 |
第8条 |
委員長は、委員会の事務を掌理する。 |
第9条 |
常任委員の任期は委嘱した会長の在任期間とする。 |
2 |
臨時委員および特別委員の任期は、諮問された事項の審議終了の時までとする。 |
第10条 |
各委員会は委員の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
第11条 |
役員は各委員会に出席して発言することができる。 |
第12条 |
各委員長は審議終了後、その結果を速かに報告しなければならない。 |
2 |
諮問事項が数年度にわたるとき、各委員長は、前項の報告の他、各年度毎に審議の経過、内容を報告しなければならない。 |
第1条 |
歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは一会計年度における一切の支出をいう。 |
第2条 |
各会計年度における経費は、その年度の歳入を以ってこれを支弁しなければならない。 |
第3条 |
本会の会計を一般会計および特別会計に分ける。 |
2 |
一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り特別会計を設ける。 |
第4条 |
歳入歳出はすべて、これを予算に編入しなければならない。 |
第5条 |
定款第39条の継続費の年限は、総会の議決を経て更に延長することができる。 |
第6条 |
歳入歳出予算は、いずれも款項目に区分して編成する。 |
第7条 |
会長は毎会計年度の予算案を総会に提出して議決を得なければならない。 |
第8条 |
歳出予算は、定款に定める目的の外にこれを使用することができない。ただし同一項内における各目は流用することができる。 |
2 |
前項但書により流用した経費については、決算書において明らかにするとともに、その理由を記載し総会に提出して承認を得なければならない。 |
第9条 |
定款第38条の予備費は、理事会の議を経て支弁する。 |
2 |
前項により予備費を支弁したときは、決算書において明らかにし、総会に提出して承認を得なければならない。 |
第10条 |
会長は毎年翌年度の歳入歳出予算書を作成し、3月末日前の総会にこれを提出して承認を得なければならない。 |
第11条 |
会長はその年度の末日より3ケ月以内に決算書を作成し監事の監査を受けなければならない。 |
2 |
前項の決算書に対し監事は意見書を付さなければならない。 |
3 |
前項の意見書を添付した第1項の決算書及び財産目録を総会に提出して承認を得なければならない。 |
第12条 |
専務理事は次の事務を管理する。 |
|
- 歳入の徴収および収納に関すること。
- 経費の支出および物品の出納に関すること。
|
2 |
前項第2号の事務の中、日常軽微なものについては、職員にこれを代理させることができる。 |
第13条 |
会長は歳入歳出簿を備え、歳入簿には歳入予算額、収納済歳入額および収納未済歳入額等を記帳し、歳出簿には歳出予算額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、支出予算残額および翌年度繰越額等を記帳する。 |
第14条 |
会長は現金出納簿および財産管理簿を備え、現金の出納および財産の管理に必要な事項を記帳する。 |
2 |
現金は、理事会の指定した銀行に預金し、保管するものとする。 |
第15条 |
規金の出納および前条の財産のうち備品管理は専務理事に事務を代理させることができる。 |
第1条 |
この細則は休日歯科診療事業(以下単に本事業という)を円滑に実施するために定める。 |
第2条 |
本委員会の業務は次の通りとする。 |
|
- 休日診療委員会の運営管理の企画及び予算決算に関する業務。
- 診療業務の管理。
- 診療当番医の割当に関する業務。
- 診療設備、備品等の整備管理。
- 二次医療施設との連絡協議。
- 金続出納の管理。
- その他前各号に関連する事項。
|
第3条 |
診療業務の内容は次の通りとする。 |
|
- 診療施設
イ. |
名称 |
江戸川区歯科医師会休日歯科応急診療所 |
ロ. |
実施場所 |
東京都江戸川区東小岩4-8-6
東京都江戸川区歯科医師会館内 |
ハ. |
開設 管理 |
本会会長がその任に当る。 |
- 実施対象 原則として江戸川区民とする。
- 実施方法
イ. |
実施日 |
日曜日、国民の祝日に関する法律に基く休日及び年末年始(12月29日より1月4日まで) |
ロ. |
実施時間 |
午前9時より午後5時迄とする、但し正午より午後1時迄を休憩時間とする。 |
ハ. |
診療範囲 |
歯科の急病患者に対する応急処置。 |
ニ. |
診療体制 |
歯科医師 歯科衝生士 事務員の各1名を以て1医療単位とし、必要に応じて別段の考慮をする。 |
|
第4条 |
診療当番医の委嘱と免除は次の通り行う。 |
|
- 診療当番医は休日診療委員会の委嘱に基き、原則として全会員が輪番で行う。但し健康保険医でない会員は診療当番医を行う事が出来ない。
- 診療当番医は理由の如何にかかわらず会員以外の者によってこれを代行させる事が出来ない。
- 次の会員に対して診療当番医を免除することがある。
イ. |
定款第19条に該当する会員。 |
ロ. |
休日診療委員会に於て止むを得ないと認められる理由のある会員。 |
ハ. |
休日診療委員会の委員。 |
|
第5条 |
診療当番医は責任をもって診療に当り、診療補助者に対して適当な指導、監督に努めなければならない。 |
2 |
診療業務に関し事故、異常等が発生したときは速やかに委員長まで報告することとする。 |
3 |
前項の事項等に関して紛争が生じたときは、江戸川区及び休日診療委員会の両者間で速やかに協議のうえ、区が責任をもってその処理にあたるものとする。 |
第6条 |
診療当番医が自己の都合で変更を希望せざるを得ぬときは、自己の責任において速やかに委員長に連絡するとともに交代予定者を選定して、委員長の同意を得て交代する事が出来る。 |
第7条 |
休日診療委員会は必要あるときには、診療所において診療及びこれに関わる業務の円滑化に努力することとする。 |
第8条 |
休日当番医が二次医療施設における診療を必要と認めたときは休日診療委員会委員と協議して適切な処置を行うものとする。 |
2 |
二次医療施設は原則として次の施設とする。 |
|
- 都内各歯科大学
- 江戸川区医師会と協定した救急施設
|
第9条 |
本事業の会計は休日歯科応急診療委託事業会計で行うものとする。 |
2 |
診療報酬の受領につき診療当番医は次の事に留意しなければならない。 |
|
- 報酬の基準を社会保険診療に置く。
- 社会保険診療を希望する患者については、受診当日事前に必ず被保険者証等を提出させなければならない。
- 前号に該当する者であっても、診療が社会保険給付外行為におよぶときは自費診療扱とする。
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3 |
診療従事者の給与、手当等については本事業に関する江戸川区と本会との間の契約書、覚書等に基づき休日診療委員会が審議し、理事会の議を経てその額を決定する。 |
第10条 |
休日診療委員会は本事業に関し周知徹底を期すため必要に応じて委員及び他の従事者に対する研修会等を開催することが出来る。 |
第11条 |
この細則に定めのない事項については休日診療委員会において審議し、理事会において決定する。 |
付 則 |
本細則は昭和60年4月17日より施行する。 |
第1条 |
この細則は訪問診療事業(以下単に本事業という)円滑に実施するために定める。 |
第2条 |
本委員会の業務は次の通りとする。 |
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- 訪問診療委員会の運営管理の企画及び予算決算に関する業務。
- 診療業務の管理。
- 担当医の割当に関する業務。
- 診療器具、備品等の整備管理。
- 二次医療施設との連絡協議。
- 金銭出納の管理。
- その他前各号に関連する事項。
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第3条 |
診療業務の内容は次の通りとする。 |
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- 実施対象 原則として在宅の40才以上の区民で歯科診療所に通院が不可能であり訪問歯科診療の可能な者
- 実施方法 申し込みのあった者に村して歯科医師を派遣する
2 歯科医師(以下単に訪問医)は診療補助者を同行し、訪問歯科診療に当たるものとする。
- 診療範囲 家庭において治療のできる範囲とする。
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第4条 |
訪問医の委嘱と免除は次のとおりとする。 |
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- 訪問診療委員会の委嘱に基づき行う。但し健康保険医でない会員は行う事が出来ない。
- 訪問医は理由の如何にかかわらず会員以外の者によってこれを代行させることが出来ない。
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第5条 |
訪問医は責任をもって診療に当たり、診療補助者に対して適正な指導、監督に努めなければならない。 |
2 |
診療業務に関し事故、異常等が発生したときは速やかに委員長まで報告することとする。 |
3 |
前項の事故等に関して紛争が生じたときは、江戸川区及び江戸川区歯科医師会の両者間で速やかに協議のうえ、区が責任をもってその処理にあたるものとする。 |
第6条 |
訪問医が自己の都合で変更を希望するときは、自己の責任において速やかに委員長に連絡するものとする。 |
第7条 |
訪問医が二次医療施設における診療を必要と認めたときは、委員と協議して適切な処置を行うものとする。 |
2 |
二次医療施設は原則として次の施設とする。 |
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- 各歯科大学附属病院、及び都立病院。
- 江戸川区内の救急指定病院。
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第8条 |
本事業の会計は在宅の者訪問歯科診療委託事業会計で行うものとする。 |
2 |
診療報酬の受領につき訪問医は次の事に留意しなければならない。 |
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- 報酬の基準を社会保険診療に置く。
- 受診当日事前に必ず被保険者証等を提出させなければならない。
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3 |
委託費については、本事業に関する江戸川区と本会との間の契約、覚書等に基づき訪問診療委員会が審議し、理事会の議を経てその額を決定する。 |
第9条 |
訪問診療委員会は本事業に関し周知徹底を期すため必要に応じて委員及び他の従事者に対する研修会等を開催することが出来る。 |
第10条 |
この細則に定めのない事項については訪問診療委員会において審議し、理事会において決定する。 |
付 則 |
本細則は平成元年5月1日より施行する。 |